準確定申告について
準確定申告とは
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし年の中途で死亡した人の場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
申告書の提出にあたり、相続人等が2名以上いる場合は各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
また1年以上の海外への滞在予定があるなど、長期間の海外への滞在予定がある場合も準確定申告の提出義務がある場合があります。
本稿においては死亡時の準確定申告について焦点をあてて見ていきます。
通常の確定申告と死亡時の準確定申告の相違点
〇各種所得控除の考え方
・控除の種類によって当年の所得控除とすべき金額を判断します。
→【常に控除】
・基礎控除
→【死亡日の現況により判定】
・寡婦、ひとり親控除
・勤労学生、障害者控除
・配偶者控除
・扶養控除等
※死亡した月に応じた月割計算等はしない
→【死亡日までに支払われたもののみが所得控除金額の対象】
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・雑損控除
・医療費控除
・寄附金控除
〇準確定申告書提出にかかる添付書類
・準確定申告書の提出の必要性の有無、申告書の様式、作成手順などについては通常の確定申告書の作成方法と同様の要領ではありますが、準確定申告の付表の添付、及び複数の相続人がおり連署での提出の場合は委任状の提出が必要となります。
・準確定申告の付表の主な記載内容
→【被相続人】
「住所」、「氏名」、「死亡日」、「納税または還付金額」
→【相続人】
「住所」、「氏名」、「個人番号」、「職業、続柄」、「生年月日」、
「電話番号」、「相続分」、(「各人の納付税額」と 「各人の還
付金額」)のどちらか
(参考、国税庁-準確定申告書の付表:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01.pdf)
〇e-Taxにおける準確定申告書の提出
・近年は電子申告が主流となっていますが、e-Taxで提出する際には被相続人の利用者識別番号ではなく、相続人代表のものを使う必要があります。また提出先については相続人代表の管轄の税務署ではなく被相続人の管轄の税務署への提出となります。
準確定申告作成にかかる注意点
〇前年分の確定申告書が未提出の場合
・例えば、1月や2月に亡くなられた際には前年分の確定申告手続きはまだされていないと思われます。その場合は当年分の準確定申告書の提出だけではなく、前年分の準確定申告書の提出が必要となります。
(例)
令和8年2月25日死亡(令和7年分の確定申告書未提出)
→令和7年分準確定申告書提出期限:令和8年6月25日
令和8年分準確定申告書提出期限: 同 上
〇令和7年の準確定申告において、提出日によって基礎控除等の控除額が変わる
・令和7年度の税制改正にて、令和7年12月1日より基礎控除等が引き上げられることとなっております。
それ以前に準確定申告を提出する際には基礎控除等の引き上げ分を適用することができません。
一方で、令和7年12月1日以降に更正の請求を行うことによって基礎控除等の引上げの適用を受けることができます。
更正の請求ができる期限は令和12年12月2日までとなっておりますのでご注意ください。
記.大阪事務所4課