クリニックなどの医療機関の税務
オンライン請求における当座口振込通知書などの各種帳票等について
社会保険診療報酬支払基金や各都道府県国民健康保険連合会からの診療報酬関係書類の送付は書面での送付でしたが、2024年10月送付分よりレセコンなどのオンライン請求システムからの入手のみとなりました。
ダウンロード期限が短い書類もあります
クリニックや調剤薬局などほどんどの医療機関はオンライン請求システムを利用されていると思いますが、書面の返戻レセプトが2024年9月で廃止され、この10月より書面の当座口振込通知書などの各帳票の送付も廃止されました。これら当座口振込通知書などは会計処理や税務申告処理上、必須の書類です。
たとえば期限が「直近3か月」のものなど、ダウンロードできる期間が短いものもあります。毎月確認されている方は問題ありませんが、3か月を超えてまとめて書類整理をしたり、会計ソフトへの記帳をしている方は要注意です。
毎年2月末に届く支払調書や年間合計分の支払額決定通知書もダウンロード
個人事業の場合は、診療収入をいったん保険点数ベースで算出しないといけませんので、この支払調書や年間合計分の支払額決定通知書がないと正しい計算ができません。また措置法26条(概算経費)適用の方はこれら書類がないとそもそもの計算ができませんので、特に注意が必要です。
電子帳簿保存法にも関係するの!?
このデータは電子取引データに該当します。ということは電子帳簿保存法の適用にも関わってきますので注意が必要です。
ダウンロードなどの各種操作方法はレセコンソフトの保守業者にお尋ねいただいたり、社会保険診療報酬支払基金、各都道府県国民健康保険連合会HPをご覧ください。
繰り返しになりますが、これらのデータはメール添付で送付されるものではなく、レセコンなどのオンライン請求システムにログインして入手することになりますので、定期的なログインとその期限内のダウンロードとデータ保存をお願いします。
記.大阪事務所2課