2018/03/14

平成30年配偶者控除と配偶者特別控除の改正

これまで(平成29まで)も、配偶者特別控除には1000万円までという給与所得者の所得制限がありましたが、平成30年からは、合計所得によっては、配偶者控除も制限されることとなりました。

配偶者控除と配偶者特別控除の改正内容

給与所得者の所得が900万超の場合、950万超の場合で段階的に制限され、1000万円超の場合には控除が一切受けられなくなりました。

一方、そのような制限とは逆に、配偶者の所得制限については緩和され、これまでは配偶者控除が適用されるのは所得38万円以下(給与所得103万円以下)でしたが、改正後は85万円(給与所得150万円)まで適用されます。配偶者特別控除は段階的に配偶者の所得123万円まで適用されます。

また、この改正により、所得が900万円を超える場合、配偶者の源泉徴収税額表への扶養親族等の数の当てはめ方が変わります。

改正前は、配偶者の合計所得が38万円以下であれば、控除対象配偶者として給与所得者(扶養者)側で38万円の所得控除を受けられていました。よって、配偶者の合計所得が38万円以下であれば、扶養親族の数は1人として源泉所得税額の計算していました。

改正後は、給与から控除する源泉所得税の計算上考慮する扶養親族等として数えるのは源泉控除対象配偶者とされる配偶者のみとなります。
源泉控除対象配偶者とは次の2つの条件を満たすものをいいます。

①給与所得者の合計所得は900万円以下(給与収入のみの場合は年収1,120万円以下)
②配偶者の合計所得が85万円以下(給与収入のみの場合は年収150万円以下)

なお、源泉控除対象配偶者とならない場合でも、年末調整や確定申告では、所得が1,000万円以下であれば、控除対象配偶者も配偶者控除ないし配偶者特別控除の適用対象となりますので、毎月の給与から徴収される源泉所得税が以前より多くなったとしても、控除対象配偶者に該当すれば最終的には年末調整や確定申告で精算されます。(控除対象配偶者とは、本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合の同一生計配偶者です。)