2019/05/24

大槻能楽堂改修工事寄付(税制優遇制度対象)の募集

はじめに

弊社は、能楽分野で重要無形文化財(人間国宝)の指定を受けておられる大槻文藏様と業務を通じてご縁を頂戴しております。
大槻様は、この度、日本の伝統文化である能楽の承継発展のため、公益財団法人大槻能楽堂として能楽堂の改修工事を進めておられ、趣意に賛同頂ける方々からの寄付を募られます。弊社としても、微力ながら協力させていただきたいと考え、ここに、ご紹介とご理解ご協力のお願いをさせていただく次第であります。

公益法人等への寄付金の税制優遇措置は後述させていただきますが、まずは改修工事寄付募集にあたっての趣意を下記のURLからご参照ください。
http://www.noh-kyogen.com/kaishu/

これまで、能楽鑑賞した経験がないという方も多いかと存じます。これを機に、一度、能楽堂へ足を運ばれてみてはどうでしょうか?
6月には、ご存知の方も多いと思いますが、東京オリンピック開会式の総合統括にも任命されている野村萬斎氏が出演される狂言会も催されます。

公益社団法人等への寄付金の税制優遇制度について

特定の寄付金の税制優遇制度には所得控除である寄付金控除と税額控除である寄付金特別控除の2つの制度があり、所得などに応じて有利な方を選択することが出来ます。
ここでいう公益法人等への特定の寄付とは、次に掲げる要件を満たすと認められる政令で定めるところにより財務大臣が指定したものとなりす。

1、広く一般に募集されること。
2、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。

今回ご紹介させていただいた、公益財団法人大槻能楽堂の改修工事への寄付金は、この特定の寄付に該当します。

寄付金控除(所得控除)

公益法人等へ2千円を超える特定の寄附をした場合に、1年間に支払った特定寄附金の合計額とその年分の総所得金額等の40%相当額のうちいずれか少ない金額から、2千円を控除した残額をその年分の所得金額から控除できます。

【所得控除額】
算式で示すと、下記のうち少ない金額が寄附金控除額となります。
1、特定寄附金の金額 – 2,000円
2、総所得金額等 × 40% – 2,000円

寄附金特別控除(税額控除)

1.所得税

【控除税額】
(公益社団法人等に対する寄附金の合計額 – 2,000円) × 40%
所得税額の25%相当額などの上限があります。

2.住民税

対象は、所得税より狭く都道府県税及び市町村税が指定したものとなります。
公益財団法人大槻能楽堂の改修工事への寄付金は、大阪府、大阪市の指定を受けております。

【控除税額】
2千円を超える寄付額に標準税率を乗じた額について税額控除されます。
(控除額の上限は所得の40%に対応する税額とされます。)

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