2026/04/23

少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例とは?

正式には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」といいます。
通常、10万円以上の備品等を購入すると「資産」として扱い、数年かけて少しずつ経費(減価償却)にする必要があります。
しかし、この特例を使うと、基準額未満の資産であれば、買った年にまとめて全額経費にできるという、青色申告をしている中小企業や個人事業主が適用可能な制度です。

基準額が変更

変更点は、一括で経費(損金)に算入できる資産の取得価額が、改正前の「30万円未満」から改正後の「40万円未満」に引き上げられます。
ただし年間の合計額の上限枠は据え置きになり、1事業年度で合計額が300万円までという制限は変わりません。
しかし基準額が上がる一方で、適用を受けられる企業の条件が改正前の従業員数 500人以下から、改正後の従業員数 400人以下になります。
資本金1億円以下という要件などは、引き続き維持されています。

注意点 全額経費にしても「償却資産税」はかかる

この改正は、2026年(令和8年)4月1日以後に取得する資産から適用されます。
2026年(令和8年)3月31日までに取得した資産については、改正前の特例が適用となるため、注意が必要です

また最も間違いやすい点として、法人税や所得税で特例利用して全額経費にできたとしても、取得価格が10万円以上の資産は償却資産税の申告の対象になりますので、
法人税や所得税で特例利用した40万円未満のものであっても償却資産税(固定資産税)の申告は必要となります。

記.大阪事務所2課