相続税申告

相続税申告

相続税法が改正され、2015年(平成27年)1月以降、多くの人が相続税の課税対象となる可能性が高まりました。税金が免除される基礎控除の金額が大きく引き下げられたためです。

例えば、相続人が配偶者と子供1人の場合、基礎控除額は7000万円から4200万円となりました。遺産総額がこれを超えると相続税の申告・納税が必要となります。この金額であれば、不動産を持ち、生命保険に加入していたり、老後資金を貯めていれば、相続税の課税対象となる可能性は十分にあります。

相続税申告イメージ

相続税申告が必要な方

相続税の申告が必要かどうかの判定は、相続税の基礎控除額以上の財産があるかどうかの判定をします。

被相続人の財産が、基礎控除額3,000万円+(600万円×法定相続人数)を超える場合には相続税の申告が必要になります。

相続税は0円でも申告が必要な方

相続税が最終的にゼロでも、小規模宅地等の特例による評価減や配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告が必要になりますので注意が必要です。

配偶者がいる場合には1億6千万円までは配偶者控除があるので納税はありませんが、基礎控除額を超える財産がある場合は相続税の申告が必要になります。

相続税の申告期限

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。

延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

相続税の申告期限イメージ