2018/01/16

資産課税-平成30年度税制改正大綱

平成30年度税制改正大綱(資産課税)より抜粋

1 事業承継税制の特例の創設等
(1)非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度
(2)現行の事業承継税制の見直し

2 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
(1)一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与等の課税の見直し
(2)特定の一般社団法人等に対する相続税の課税

3 土地に係る固定資産税等の負担調整措置
(1)土地に係る固定資産税の負担調整措置
(2)土地に係る都市計画税の負担調整措置

4 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設
(1)相続未登記に係る減免措置
(2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)に関する免税措置

5 租税特別措置等
特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設(登録免許税)

その他省略

『事業承継税制』の特例の創設

いくつか項目がありますが、平成30年度税制改正の目玉の一つと言われる『事業承継税制』についてピックアップします。

経営者の高齢化・後継者の不在が問題となっており以前より納税猶予制度がありましたが、さらに株式の承継を円滑にできるように特例制度が創設されます。
これにより、現行の非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予が使いやすくなります。

平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間に都道府県への「特例承継計画書」提出が条件となりますが、

【1】
平成30年からの10年間限定で全議決権の、
(イ)自社株に対する相続税の全額を猶予
(ロ)子・孫・養子以外の後継者に対する自社株贈与も、後継者が20歳以上かつ贈与者が60歳
以上等の要件を満たすと相続時精算課税贈与の適用が可能

【2】
また平成30年からの5年間の相続・遺贈・贈与に限り、
(イ)旧代表者以外の者からの取得分も猶予
(ロ)「特例承継計画書」への記載等を要件に、最大3名までの後継者への相続・遺贈・贈与も猶予

【3】
都道府県に理由書を提出すれば現行の雇用確保要件を満たさない場合であっても猶予を打ち切らない。

株式の承継における相続税・贈与税の問題がクリアされ、円滑な事業承継ができれば、経済効果も期待されますね。