2017/08/24

贈与税における海外住居期間が5年から10年へ

平成29年度税制改正により、租税回避抑制のための対策がとられました。

国外に資産を持つ日本人富裕層が、当該財産の贈与に日本の贈与税が課税されないよう、一時的に海外へ移住することがあります。

このような租税回避を抑制するため、国外財産が課税されない“国内に住所がない” 期間のラインが、「5年」から「10 年」へ改正されました。

これにより冒頭の日本人富裕層の場合、海外居住期間が10年を超えないと、国外財産も課税対象になります。

この改正は、平成29年4月1日以後の贈与について適用されています。

なお、相続税についても同様の改正が行われていますので、ご留意ください。