
Home > 事務所通信
新年明けましておめでとうございます。昨年は国内外で大変厳しい試練の年になりましたが、なにか新しい価値観が芽生えたような気がします。前向きに捉え、教訓を活かし、今年を真に実りある年にすべく頑張りましょう。
さて、早速ですが、「平成24年度の税制改正」についてお伝えいたします。
平成24年度税制改正大綱は平成23年12月10日に閣議決定され、今後、国会で承認可決される予定です。下記は、いずれも平成23年度改正大綱に含まれていたのですが、不安定な政権や震災の影響により可決せず、再度今回の改正に盛込まれました。
● 平成25年分の所得税から、給与収入総額が1500万円超の場合の給与所得控除が一律245万円で打ち切りとなります。
《 ただし、平成23年度改正案では盛り込まれていた2000万円を超える役員給与に係る給与所得控除の縮減措置は見送られました。》
● 平成25年分の所得税から、勤続年数5年以内の法人役員等が受取る退職金には「退職金の2分の1課税」という優遇措置が適用されないことになります。
《 これは、短期間で高額の退職金を繰り返して受取り、税務上の優遇措置を何度も受けるような不公平が指摘されていたことによるものです。》
同じく平成23年度改正案からの積み残しである「相続税の基礎控除や税率の改正」、「所得税の扶養控除の見直し」などは、別途、社会保障と税の一体改革のなかで総合的に検討されます。政府与党としての素案は、消費税率を2014年4月に8%、15年10月に10%へ引き上げることを柱として、1月6日に正式決定され、今後の調整、審議の動向が注目されるところです。
弊社では、東日本大震災により甚大な被害を受けた女川町へ微力ですが直接的な支援を継続しております。年末にはお客様やその関係者の方々(有限会社メディカライズ様、足短おじさんプロジェクト様、ペイシフト研究会様他)からの資金協力もありまして、女川町の小学生全員にクリスマスプレゼントを贈呈することが出来ました。この場をお借りしてお礼申し上げ、ご報告させていただきます。