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事務所通信 2010年12月号

 

平成23年度の税制改正大綱(政府税制改正案)が決定されました。 

雇用と国内投資拡大を目的とした企業への減税、および格差是正のための富裕層に対する増税が基本的方針のようです。

ここでは、改正大綱の主なものを概要のみ紹介します。

「法人税」(@ABは平成23年4月1日以降開始事業年度から適用予定。)

 

@法人税の税率は30%から25.5%に引き下げられる予定。

  中小企業の軽減税率について、18%から15%に引き下げられま

 す。

      

A青色欠損金の繰越控除限度額が所得の80%相当額までとなる予定ただし資本金の額が1億円以下の中小法人は今までどおり。

     

B青色欠損金の繰越期間が7年から9年に延長される予定。

 

C租税特別措置法の試験研究費特別控除はそれぞれ期限到来をもって

 廃止される予定。

 

 

「所得税」(いずれも平成24年からの改正予定です。)

 

@給与所得控除額は年収1500万円の245万円が上限となる予定役員で年収が2000万円を超える場合は、さらに控除額が段階的に減少します。  

  

A勤続年数5年以内の法人役員等が受取る退職金には、「2分の1課

 税」という優遇措置が適用されないことになる予定。

 

B23歳〜64歳までの方を扶養している場合の扶養控除が、合計所

 得400万円(給与568万円)を超える人について廃止される予定(負担調整措置あり)。

 

配偶者控除も廃止の考え方がありましたが、今回は見送られました。

 

●相続税やその他の改正案は次回お伝えいたします。

 

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年末年始は12月30日(木)〜日(火)までを冬期休暇とさせていただきますのでご了承くださいますようお願いいたします。

 

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