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事務所通信 2011年12月号

 

平成23年度税制改正法案がようやく承認可決されました。

 

●法人税率が引下げられます。

平成24年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。

                 改 正 前    改 正 後

   中小法人以外          30%      25.5%

   中 小 法 人          

     ・所得800万円以下部分    22%(18%)  19%(15%)

    ・所得800万円超の部分    30%      25.5%

 

 (括弧書きは租税特別措置法による軽減税率で、15%は平成24年4月1日から
 平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。)

 

 

●復興財源確保法案が成立し、法人に対して    

           復興特別法人税が課されることになります。

課税標準および税率  各事業年度の基準法人税額に対する10%

適  用  期  間   平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間

           に開始する事業年度

 

 

●『更正の請求』の可能な期間が

      1年から基本として5年に延長されます。

       

 更正の請求とは、誤って過大な申告納税をしてしまった場合に、払いすぎた税金を返してもらうための請求です。
改正法公布日(12/2)以降に申告期限が到来する国税から対象になります。

 その他、当初法律案に盛り込まれていた所得税の改正(給与所得控除上限設定や成年扶養控除の縮減等)や相続税の改正(基礎控除の引下げや税率構造の見直し等)は見送られ、来年度の税制改正や消費税見直しを含んだ税制の抜本改革の中で検討されるようです。

 

 

*** お 知 ら せ ***

 年末年始は12月29日(木)〜1月4日(水)までを冬期休暇とさせていただきますのでご了承くださいますようお願い致します。

 また、年末調整の期限が迫っております。早期の資料提供にご協力をお願いします。

 

 

 

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