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事務所通信 2010年7月号

 

暑中お見舞い申し上げます 。

 

平成22年度の相続税に関する税制改正の中から、小規模宅地の特例(今回は居住用)についてお伝えします。

 

今回の改正を簡単に言いますと『これからは、配偶者以外の相続人は、被相続人と同居していない場合には、居住用宅地についての小規模宅地の特例を一部の例外を除いて認めない!!!ということです。

 

小規模宅地の特例とは、被相続人が所有し居住していた宅地が一定の要件を満たす場合には、相続税の評価額を80%軽減するというものです。生活の基盤たる居住用宅地にまで高額の相続税を課すのは適切でないという考え方によります。

 

これまでは、たとえば相続人である妻が、居住用宅地の一部を相続した場合、その宅地の他の部分を別居の長男が相続しても、その宅地の全体(上限240u)に80%の評価減が適用されました。

 

しかし、改正後は別居の長男の相続部分については、その評価減が認められなくなったのです。

 

 また、改正前は別居の長男が単独で相続するような場合でも50%の評価減適用が認められていましたが、これも改正され認められなくなりました

 

なお、配偶者以外の相続人は、被相続人と同居していた場合であっても、相続開始時から申告期限まで引続き居住していなければこの特例は認められないことになっていますので注意しましょう!

 

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