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事務所通信 2010年10月号

 

 最近、生命保険の年金形式での受給について、相続税と所得税の重課税が問題となっていますが、今回は生命保険金受取りに関する一般的な課税関係について。

 

「保険料は誰が支払っていたか?」 「受取人は誰か?」 により課税関係が変わります。

 

 保険料負担者    受 取 人    課税関係

   被相続人          相続人     相続税 (みなし相続財産)

    相続人      相続人     所得税(一時所得など)

    相続人      相続人以外    贈与税 



みなし相続財産

 生命保険被保険者が死亡すると、その受取人が保険金の請求権を取得します。これは保険契約に基づいて保険金を取得できる受取人の固有の権利であり、本来、生命保険金は相続財産には含まれません。

 しかし、税務上は、本来なら相続財産ではない「被相続人が保険料を負担していた生命保険」も「みなし相続財産」として相続税の課税対象とされるのです。

 余談ですが、「みなし相続財産」たる生命保険金は、本来は受取人の固有の権利であるので、相続放棄をした場合でも当該生命保険金を受領する権利はあります。

 

生命保険金の非課税枠

  次の計算式で求められる金額までは法定相続人が受け取る生命保険は相続税の課税対象とはなりません。

 「生命保険金の非課税金額 = 500万円 × 法定相続人の数」
  
例えば、法定相続人が妻と子供2人の場合は、500万円×3人=1500万円  までは相続税の課税対象とはならないということです。

 

相続税の基礎控除枠

 

  ちなみに相続税の基礎控除額は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」であり、相続財産がそれ以下であれば課税の対象となりません。上記のケースなら相続財産が8000万円以下であれば、そもそも相続税の心配は要らないわけです。

 

 

*** お 願 い ***

 

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