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景気悪化等による受注減で、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業させた場合に、休業手当の一部を国から助成してもらえる制度が雇用調整助成金制度であり、更に雇用調整助成金制度を見直したものが中小企業緊急雇用安定助成金です。失業率は6%に迫る状況で、特に製造業は全体的に厳しく、雇用調整助成金等を受給する事業者も増えているようです。
【 主な受給の要件 】(中小企業緊急雇用安定助成金の場合)
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)@売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年
同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字
であれば5%末満の減少でも可)。
A売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%
以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること
(ただし、申請日が平成21年12月2日から平成22年12月1日まで
の間にあるものに限る)。
※@かAのどちらかを満たしていればOK。
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の
短時間休業を行うこと(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、
当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短
時間休業)についても助成の対象となります)。
【 受給額 】
●休業手当相当額の4/5(上限あり)解雇等を行わない場合は助成率9/10
●支給限度日数:3年間で300日
詳しくは最寄りのハローワーク等にご相談ください。
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中、労働者に、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないと労働基準法26条に定められています。それを休業手当と言います。
なお、現在雇用対策の助成金は、従業員を雇えば何らかの適用があるのでは?というくらい数多く存在しているようです。雇用について何らかの行動を起こされる場合には、対象となる助成金が無いか事前にハローワークなどで確認されてはいかがでしょうか!!
(年末年始の休暇のお知らせ)
弊社は12月29日(火)から1月4日(月)までを年末年始の休暇とさせていただきますのでご了承ください。