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6月号の事務所通信で「リース取引の税務会計処理の改正」についてお伝えしましたが、国税庁より新たな取扱いが公表されましたのでお知らせします。
平成20年4月以降締結のリース契約は売買とみなされ、リース資産の引渡しを受けた事業年度にリース料総額にかかる消費税額を一括して仕入税額控除しなければならないということでした。しかし実務の煩雑さを考慮し次のような回答がなされました。
「回答要旨」 移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料に支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えありません。
「理由等」 消費税の仕入税額控除については、事業者の経理実務を考慮して、その時期についてはこれまでも各種の特例を認めているところであり、これと同様の趣旨から、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、経理実務の簡便性という観点から、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、分割控除を行っても差し支えないとしたものです。
(注)簡易課税から原則課税に移行した場合等は、その課税期間に支払うべきリース料について仕入税額控除することができます。
年末調整の必要資料を至急ご提出お願いいたします。作業が一斉に集中しますので何卒ご協力お願いいたします。同時に確定申告のご準備も早期にお願いいたします。
また弊社では年末年始の休暇を12月30日(火)〜1月5日(月)まで頂きますのでご了承下さい。