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事務所通信 2007年12月号

 平成20年税制改正大綱が発表されました。主な内容をご紹介します。

□ 地方税である法人事業税の税率を半分くらいに引き下げることになりました。その代わり国税である地方法人特別税が新たに創設されます。国は、この地方法人特別税を都道府県へ地方法人特別譲与税として配分します。平成20年10月1日以後開始事業年度から適用されます。

□ 一定要件を満たす特定中小会社に出資した場合、その出資額について、1,000万円を限度に寄付金控除適用が可能になりました(エンジェル税制の拡充)。

□ 30万円未満の減価償却資産が損金処理できる特例は2年延長されました。

□ 一定要件のもと、中小企業の株式を事業承継者が相続した場合、相続税の納税が優遇されます。相続した株式にかかる相続税の80%相当額を納税猶予するものです(発行済議決権株式の3分の2まで)。事業承継相続人が自身の相続発生まで株式を所有した場合は、納税自体が免除されます。

***年末年始休暇のお知らせ***

弊社では12/29から1/6まで年末年始の休暇をいただきます。

皆様、本年はお世話になりました。来年も何卒よろしくお願いいたします。

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