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事務所通信 2007年11月号

 今回は賃貸マンション等の取得・建設に係る消費税について一考察。

 賃貸マンションなどの取得・建設となると取得金額は高額となり、取得に要する消費税も大きな金額になりますが、取得のタイミングや消費税に関する税務署への届出など次第で消費税の還付を受けることが可能なケースがあります。

まずは次のような事項の確認・検討が必要です。

@ 課税事業者であるか?

A 簡易課税制度の適用年度でないか?

B 課税売上があり、課税売上げ割合が高いか?

C 次年度以降簡易課税の選択が可能か?

  あるいは課税売上割合が引続き高いか?

D 翌年度一括比例方式選択による影響は大きくないか?など。

新たに事業を始める場合などは、課税事業者の選択届を提出し初年度に若干でも課税売上を計上する必要があります。(自動販売機を設置したり、まずは駐車場だけの賃貸を開始したりするケースが多いようです。)

 また初年度は課税売上割合を下げないように賃料収入を極力計上しないタイミングで取得、建設を考える必要もあります。個人なら年末取得、法人なら期末取得あるいは決算期変更するなど。

 その他税法上の規制などで注意が必要な事項もあります。たとえば取得後3年間で課税売上割合が大きく変動する場合には3年前に還付された消費税額の調整計算が必要になるケースがあります。

 さらにこのような手法による消費税還付に対しては税法上の規制強化が検討されているようです。(H20年度税制改正ではまだ具体事案とはなってないそうですが・・・)

 

お願い

 弊社で年末調整をされるお客様、早期に関連書類の提出をいただきます様ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

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