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事務所通信 2006年04月号Vol.2

H18年税制改正 少額交際費(続報)

以前もお伝えしましたが、平成18年4月1日以降の開始事業年度から1人あたり5千円以下の飲食費等交際費は全額損金扱いできます。12月決算法人ならば来年からの適用です。

要件

次の事項を書面等で明確にする事とされています。

  1. 飲食の年月日
  2. 参加した得意先等の氏名、名称
  3. 飲食に参加した人数
  4. 費用の金額
  5. 飲食店の名称、所在地
  6. その他参考とされる事項

領収書等に以上のことを明記してください。少額交際費として処理できます。面倒な場合は、今までどおり当該交際費の10%を所得に加算して課税所得を計算することになります。

新会社法---会社設立手続の変更点

  1. 同一住所でなければ類似商号での設立が可能となります。
  2. 取締役1名だけの機関設計でも設立が可能です。員数合せの名目役員は選任不要。
  3. 資本金保管証明の取得が不要です。振込の事実が確認できる通帳のコピーで代用します。

新会社法による設立登録免許税は15万円〜です。有限会社であれば6万円〜ですので、保管証明の発行手数料が不要になる事を考慮しても設立費用は6、7万円高くなります。

新会社法---決算書類の株式が一部変更

会社法改正で決算書類表示様式などの規則も改正されました。平成18年5月決算企業より新様式で決算書類を作成する事とされています。自社でパソコン会計をされている場合などは会計ソフトの更新が必要です。税務計算上はなんら影響ありませんが・・・。

新会社法---会計参与制度について

新会社法では会社の組織として、会計参与という機関が創設されました。設置は任意。

役割
取締役と共同し決算書類作成。
株主総会での決算説明。
債権者への決算開示。
責任
顧問税理士などと異なり、決算書類に関して株主や債権者に対し責任を負う。
資格
公認会計士(監査法人)または税理士(税理士法人)。
効果
債権者(銀行等)に対し信用力のアップにつながると思われます。

いずれ金融機関が粉飾防止にのため会計参与の選任を要請するケースもあるでしょう。弊所での会計参与業務受託は会社の経理状況、売上規模、負債金額などにより個別に検討させていただきます(内容によりお受けできない場合がある事をご了承ください)。

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