
Home > 事務所通信
新年あけましておめでとうございます。
新年を迎え、年度目標の明確化とそのための課題、問題点の再確認をしたいですね。心機一転、ゼロからリスタートしてみるのも良いかもしれません。
あまり話題になりませんが、法人成りによる節税の基本スキームである給与所得控除に対策が打たれそうです。新会社法で法人設立が増加する事を見込んだ対策でしょうか。
一定条件のもと、同族企業経営者の役員報酬にかかる給与所得控除相当額が法人の所得に加算されることになりそうです。
具体例として、役員報酬を取らない場合の法人利益が1100万円とし、役員報酬で1000万円取って法人利益を100万円としている場合、下記のようになります。
| 法人所得 | 1,100万円−役員報酬(1,000万円)=100万円 |
|---|---|
| 役員報酬 | 1,000万円−給与所得控除(220万円)=780万円 |
| 法人、個人合計で課税所得は1100万円が880万円に圧縮される。 | |
| 法人所得 | 1,100万円−役員報酬(1,000万円)+給与所得控除相当額220万円=320万円 |
|---|---|
| 役員報酬 | 1,000万円−給与所得控除(220万円)=780万円 |
| 法人、個人合計で課税所得は1100万円のまま。 | |
上記一定条件(同族出資比率等)については後日解説したいと思います。
5,000円以下の飲食代は交際費課税の対象から除外されることになるようです。
現在一定の条件のもと、交際費の全額あるいは一部は損金とされずに利益に加算して課税所得を算出することとされていますが、5,000円以下の飲食代は基本的に交際費課税の対象から除かれることになりそうです。